著作者人格権とクリエイティブ・コモンズ
日本の著作権には著作者人格権というものがあり、日本のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスはこれを反映したものになっています。
あるロゴマークが、それ以外のものやサービスを指し示すというのは、「原著作者及び実演家の名誉又は声望を害する」と(私は)思うので、新規追加の条項ではなく、当該ライセンスに規定されている条項だと思いますが、いかがでしょうか。
利用許諾条項 帰属 — 非営利 — 同一条件許諾 第1条 定義 a. の引用です。
また、原著作者及び実演家の名誉又は声望を害する方法で原著作物を改作、変形もしくは翻案して生じる著作物は、この利用許諾の目的においては、二次的著作物に含まれない。
参考 K’s Diary @ cocolog クリエイティブ・コモンズの著作者人格権
トラックバックが送れない。。。
いわいさん
回答こそ我が人生!! (ウソ さん
大坪和久さん